過払いとは

過払いとは、その名の通り多くを支払った事になります。
何故、多く支払う事になってしまったのか、を説明して行きます。
サラ金業者の中には、利息制限法と出資法の定める間の利率(グレーゾーンと呼ばれいるところ)でお金を貸し、あなたがそれは無効だ、と主張してきたらその時に過払い金として返還に応じる内容になっています。
お金を貸すのを業務にしている企業は、法律で決められている内容を守る必要があります。
その中でも、利息制限法と出資法と言う法律で運営しています。
利息制限法とは民事法になり、出資法は刑事法と言う事で役割や内容については全く違うものなのです。
利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息契約に関しての利率を規定し、それ以上の利率による契約を無効としています。
現在、元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%以下の利率でなければならないと定めてこれを超える部分は無効としています。
しかし。消費者保護の規定であり、違反したからといって犯罪にはなりません。
利息制限法は罰則が無い為、ほとんどのサラ金業者の利息はオーバーしてお金を貸しています。
罰則を設けているのが、出資法と言う法律で、この法律の範囲でなら「利息」をサラ金業者が任意に決めて良い事になっています。
出資法は、刑事法の一部になるので制限利率を著しく超えた暴利について、刑罰を課すことができます。
サラ金業者が業務として金銭の貸し付けを行う場合、年29.2%を超える利息の契約をしたり、これを超える利息を受領する事をしてはいけないとなっています。
つまり、あなたは利息制限法を越える利息を払う義務は無いが、払ったとしても出資法の範囲内であれば貸金業者は罰を受けない事になります。
出資法で注目すべきは、貸金業者が、上限金利である29.2%を超える支払を要求するだけで、懲役5年以下、または罰金1,000万円以下(併科あり)の刑事罰に処されると改正された点で、法人については3000万円以下の罰則になります。
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