過払いの時効

過払い金が発生しているにも関わらず、知らないでいると消滅してしまいます。
そして、一度消滅してしまった過払い金は二度と戻ってはきません。
そして、過払い金に対して利息がついてきますが、それも過払い金同様に戻っては来ません。
過払い金に利息を付けて返さないといけないと言う事は法律で決められています。
それは、過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。
悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
すなわち、サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。
それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。
このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。
つまり、過払い金と利息が同時に消滅してしまうのです。
そして、過払い請求が消滅してしまう期間は、10年間になっています。
しかし、この時効の発生する起点が、問題になっています。
法律上、消滅時効の進行が始まる時点のことを起算点といいます。
起算点について今までは、取引終了時から進行するという「取引終了時説」と、返済の時点から10年を経過するごとに順次時効により消滅するという「個別進行説」が対立していました。
しかし、平成21年に過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行するという最高裁判例が相次いで出たことによりこの問題は決着しました。
つまり、サラ金業者との最終取引の時点から10年を経過していなければ、過払い金返還請求はまだ間に合います。
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